- 116 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2012/01/20(金) 15:02:01.91 ID:dPNF7WGd
- さっきネット上韓国ユーザーと竹島について口論になったんだが
そいつは1962年にアメリカ仲裁で韓国が裁判やろうっていったけど日本は拒否したんだ!って言いやがる
1962年に日本が韓国に裁判しようぜって言ったんじゃないのかよ?って聞いたら
お前はもっと勉強する必要がある・・だと。
日本が拒否した事実なんてあるのか?
しかしながら、このコピペをあちこちに貼り付けるこの方は、どこで口論が行われているか、きちんと明示せず、また、内容をきちんと貼り付けていませんので、本当に口論が行われているのかどうか疑問です。http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H21manabukai.data/H21kouza-fujihara1.pdf
において、
日本は金鐘泌提案に対して積極的に応じます。1962年12月10日に後宮虎郎アジ
ア局長が裵義煥駐日韓国大使に対して、「第三国の調停に任すというだけでは、調停がい
つまでも成り立たず現状が継続するおそれがあるとの日本国民の不安を解消することがで
きないので、いわば両国の主張を折衷した形で、
(1)国交正常化後例えば1年間日韓双方の合意する調停機関による調停に付し、これにより問題が解決しない場合には、
(2)本問題を国際司法裁判所に付託するとする」、
という提案を行うわけです。「足して2で割る」という国内政治でよくやる手法を外交関係しかも領土問題でやるということです。皆さんのご想像のとおり、韓国はこれを拒否しますね
1962年12月21日の第6次会談予備交渉第20回会合で「韓国側としては、第三国による調整(Meditation)という方法以外に格別の方法はないと考える」と韓国は告げるわけです。日本の、韓国の立場も考慮した、「足して2で割る」手法は、竹島を不法占拠している韓国には通用しなかった
のです。
とのことで、
1962年にアメリカ仲裁で韓国が裁判やろうっていったけど日本は拒否したんだ!
という内容は間違いです。
正しくは、第三国仲介で調停をやろうっていったが、日本はそれでは長引き問題解決が先送りされる可能性や既成事実の固定化の恐れがあるために、調停期限を決めて、それでも決着が付かない場合は最後には国際司法裁判所で争う、方法で決着をつける方式を提案したのを韓国側が同意しなかった、というのが正しい解釈のようです。
階段録を見ると韓国側は「調停」の提案は出しますが、終始「裁判」については拒否し続けます。
外務省ページによると、
1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、
小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、
本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、
韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_teiso.html
これしかありません。また、別の記録ですと、韓国側開示文書のほうが多いのですが、結局最初から最後まで韓国側は裁判で争うことに逃げ腰です。その為に「調停」を持ちかけてきたのでしょう。
日韓会談文書・全面公開を求める会
には、日韓会談の、「韓国側開示文書」の掲載があります。http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/796.pdf
(*ただし、会そのもの自体は、韓国側の民族主義や反日・反日プロパガンダと竹島侵略を正当化する韓国側人間が多数含まれている反日団体であることに留意する必要があります。特に会のうちの李洋秀 は、 総理府令を根拠に「竹島は日本領ではない?」といういい加減なプロパガンダを行っています。)
のサイトにある、韓国側開示文書の翻訳、PDFのP22からが1962/10/22の動静報告JW-10331がありますが、そのP31には、
3. 独島問題
日本側 :大平が国際司法裁判所提訴に対する大韓民国の応訴が必要だとしたのに対して、
金部長が可否を言わなかった。
わが側 :金部長はこの問題が会談と関連のない問題なので、国交正常化後に徐々に解決し
ようと言うことで拒絶した。
PDF P33には、
P105 韓日代(政)第458 1962/10/28
(3) 独島問題 :
日本側は大平外相が、国際司法裁判所に日本が提訴したら韓国が応訴することが絶対に 必要だと言ったところ、金部長は明白な答を言わなかったし、可否は言わなかったと記録 されているとだけ言った。。
これに対してわが側は金部長が、独島問題は会談と関連のないものを日本側が公然と引 き出したもので、この問題は国交正常化後に徐々に時間を持って解決して行くのが良いと 言って、大平外相の要請を拒絶したと記録されていると説明した。
PDF P37においても、
4.独島問題
この問題に関しては、池田首相は国際司法裁判所に韓国が応訴することを要望した。 これに対して、金部長は独島問題は韓日会談と別個の問題なのを力説した
PDF P39
P129 大韓民国外務部 番号 : JW-10355
着信電報 日時 : 10/22.17:35
受信人 : 外務部長官 貴下
10 月22 日付東京新聞は、金部長が22 日午前箱根で独島問題に関して要旨、次のように述
べたと報道した。
1. 独島問題に関して日本側の一部では、日本が国際司法裁判所に提訴すれば韓国側もこれに応
訴することに、裏で了解ができたかのように言っている傾向があるが、そのような事実はない。
今の段階で日本が提訴しても韓国側は応訴する考えは全くない。もともとこの問題は韓日交渉
とは別個の問題のものを、日本側が関連させて来たものだ。
2.国交正常化の後に独島の帰属問題に関して討議するのことに関して、韓日間で了解ができて
いる。したがって近い将来、独島問題を討議する時、国際司法裁判所を通して解決を図るとい
う考えには充分考慮する必要があり、韓国側としてもこのような点を含み、慎重に検討しよう
と思う。(政東北) 駐日大使
PDF P50
4.独島問題
日本側から独島問題を再び提起する場合には、同問題が韓日会談の懸案問題でないことを
指摘すると同時に、日本側がこの問題を提起するのは韓国民に日本の対韓侵略の経過を思い
起こさせるので、会談の雰囲気を硬化させる憂慮があることを指摘すること。
PDF P61
竹島問題に関してして国際司法裁判所で争うことは両国の関係再開に影響しないという日本側説明文書
(後日翻刻が必要)
P187 2-3. 記者会見
P188 大韓民国外務部
着信電報 番号 : JW-11146
受信人 : 外務部長官貴下 日時 : 1962.11.11.14:26
PDF P69
質問 : 独島問題に対しては?
金部長 : 独島問題は途中から持ち出して来て国民感情を刺激し、会談を妨害することになる。
日本が再び入って来るという点から刺激があるので、正常化後に時間を置いて討議するのがよい
PDF P71
金部長 :国際裁判所応訴を言ったことはない。大平外相が希望すると言ったが、私は言ったこ
とはない。途中で引っ張り出して来て、もう一度入って来るという気分を与え、誤解を買
うことになる。まったく問題になる島ではないから討議することでなく、正常化後にする
のがよい。
P211 大韓民国外務部
着信電報 番号:JW-11148
受信人 : 外務部長官貴下 日時 :1962.11.11.18:10
PDF P78
質問 : 独島問題に関して合意があったのか。
金部長 :合意できなかった。日本は国際司法裁判所に提訴すると言うが、この問題は途中から
飛び出たもので会談とは直接関連がない問題だ。この問題を国際司法裁判所に提訴すると
いうのは、公然と国民感情を刺激するもので国交正常化後に時間を置いて解決すればよい。
1962.12.27
PDF P85 大平から金への手紙。
つきましては、この際韓国側において漁業問題、竹島そのたの重要懸案につき、建設的、現実的な見地から合理的な妥協の達成を可能ならしめるよう格別の努力を払われるより強く期待する私大であります。
ほかには、竹島研究所のレジメ
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H21manabukai.data/H21kouza-fujihara1.pdf
PDF P14
1962年2月22日に行われた小坂善太郎外務大臣と金鐘泌中央情報部長の会談で、
小坂外務大臣は「独島問題(韓国側議事録ですので竹島を「独島」と表記しています)を
国際司法裁判所に提訴して韓国側がこれに応訴することを望む」と述べたのです。
これに対して金長官 は、「別に実質的な価値のない島の問題を日本がそのように大きくする必要はない」と答 えるのです。日本側は竹島問題の国際司法裁判所での解決を訴え、韓国が拒否するという、 それからも繰り返される構図がここで登場します。
PDF 同P14
そして同じ1962年の3月12日に小坂外務大臣と崔徳新外務部長官の会談では、
小坂外相は「ここで本問題について資料を相互間で提示して討議しようとするのでない」
とやや消極的な態度を見せながらも、「懸案問題が解決しても領土問題が解決しなければ
国交正常化は無意味だ」と訴えるわけです。小坂外相が「竹島問題の解決なくして国交正
常化なし」という原則に立った主張を行ったことは高く評価できます。しかし、崔長官は
「国交が正常化された以後にも両国がこの問題を外交経路を通じて交渉することもできる
のだから、今はもっと重大な問題の討議を始めること」にしたいとかわすわけです。「も
っと重大な問題」とは請求権問題でしょう。
小坂外相は3月17日にも「ところで竹島問題と代表部設置問題に関する意見を述べてほしい」と要請するのです。すると崔長官は「時間がないのでその話はそこまでにしよう」とあしらって終わるわけです。ここで韓国側議事録には(笑)とあります。
*なお、この団体がなぜ韓国側プロパガンダに関わっている反日団体であるか、と判断している理由ですが、昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号の内容に関して、虚偽の韓国側プロパガンダを垂れ流しをしているためです。
以下、日韓会談日本側第4次~第6次公開文書から
黒塗り部分に対する原本との対照表コピー集 2008.1.29(文責:李 洋秀)
日本語版PDF(36.4MB) (圧縮版) 圧縮版のダウンロードの仕方、
より引用
第二条 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用す
る場合においては、附属の島しよママ
とは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
つまり竹島は鬱陵島、済州島と同じく、日本の領土ではないことを規定した法律?
日本政府は常に1905 年1 月28 日閣議決定と内務大臣訓令、それに基づく2 月22 島根
県告示を前面に出し、一貫して自国の領土と主張して来た。それなら島根県隠岐郡の竹島
が現在日本政府の管轄が及ばない地域と明記しなければならないのに、鬱陵島、済州島と
一緒にしたということは、朝鮮半島に属すとこの時は決めていた証拠では?
そもそも、朝鮮総督府交通局済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する 総理府令(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号)であり、日本の領土を決定するものではないのです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/touh/t171069.htm
http://blog.livedoor.jp/bagoly/archives/65204134.html
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/2007/record200812.html
この政令は、Scap677指令により、日本の行政権から該当地区の行政権を停止する、という内容で、日本側がそれに従う必要上発令されたものであり、日 本の領土ではないことを規定した指令ではありません。日本領土の最終決定はサンフランシスコ平和条約の内容で、竹島は日本の主権領域から除外されていませ ん。
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2009/01/1946211-2.html
しかしながら、この李某のように、つまり竹島は鬱陵島、済州島と同じく、日本の領土ではないことを規定した法律?
と”?”をつけて逃げ道を作っておきながら、韓国側の竹島侵略正当化論者である、韓国政府機関、韓国水産海洋開発院の柳美林に通じているわけです。
このような韓国人の手法は、竹島侵略を正当化する韓国側プロパガンダ、つまり最初に嘘をいっておいて、後で間違いがわかった後でもそれを訂正せずに放置し、韓国側主張をプロパガンダとして流す韓国の特徴的な手法がありますがそれに準じているため、この団体は反日団体と私はみなしております。